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「労働審判」申立が過去最高

2010/9/ 1 (水)

先般、最高裁判所が2009年における労働審判の申立件数を公表し、
その件数は3,468件で過去最高となったことがわかりました。
労働審判制度は2006年4月にスタートしましたが、4年で約4倍の
伸びとなっています。
内容別の内訳では、「解雇等の地位確認」に関する申立てが1,701件、
「賃金・手当」に関する申立てが1,059件、
「退職金」に関する申立てが205件
などとなっています。
申立ての多くは労働者や退職者からのものですが、その背景には、
不況下における雇用調整の実施、賃金の引下げなどに伴う労使トラブルの
増加が挙げられます。
上場企業のうち、2008年秋以降に何らかの「雇用調整」を実施した企業は
何と76.7%にのぼるという調査結果も出ています
(労働政策研究・研修機構の発表)。
雇用調整の具体的内容については、「新規採用の抑制」(53.2%)、
「契約社員・パート労働者の雇止め」(52.0%)、「不採算部門の縮小、
事務所の閉鎖」(45.6%)となっています。
労働審判制度は、使用者と個々の労働者間の権利義務に関する紛争
(個別労働関係紛争)について調停または審判を行う手続きで、
裁判官1名と審判員2名からなる労働審判委員会が、3回以内の期日で
審理を行います。
労使双方が合意すれば「裁判上の和解」と同様の効力が生じ、異議申立て
がなされれば民事訴訟の手続きへと移行します。そして、「民事訴訟」や
「あっせん」と比較した場合、労働審判には労働者にとって時間的・費用的な
メリットが多いと言えます。

労使トラブルの増加傾向が続けば、今後も労働審判の申立件数は増えて
いくものと思われます。
企業側としては、トラブルが発生しないように、また、トラブルが労働審判に
持ち込まれないように、常日頃からしっかりとした労務管理を行っておくこと
が必要なのは言うまでもないことです。