「産業医制度」の見直し

社員の健康管理のため、産業医の重要性が増して
いますが、先日、労働政策審議会安全衛生
分科会では、産業医制度の見直しについて、
妥当であるとの答申を行いました。
これにより、今後、省令の改正作業が進められ、
2017年6月1日より以下の改正が実施される
見込みとなりました。
①健康診断の結果に基づく医師等からの意見
聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の有所見者について
医師等が就業上の措置等に関する意見具申を
行う上で必要となる労働者の業務に関する情報
を当該医師等から求められたときは、これを提供
しなければならないこととする。
②長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて
労働させた場合におけるその超えた時間の算定を
行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月
当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該
労働者に係る超えた時間に関する情報を
産業医に提供しなければならないものとする。
③産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医
による作業場等の巡視について、事業者から
毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されて
いる場合であって、事業者の同意がある場合には、
産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも
2月に1回とすることを可能とする。

 現実的には十分に機能しているとは言い難い
産業医の仕組みですが、今回の省令改正を
受けて労働基準監督署による調査も重点実施
されることになるでしょう。
これを機に社内体制の見直しを行うことをお
勧めします。

(2017年5月3日)