残業代の計算方法

残業代の支払いを30分単位にして端数処理している場合は、
法違反になりますので、注意が必要です。
即ち、日々の労働時間の集計は1分単位で行わなければならないのが
原則です。但し、1カ月の時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の
時間数を合計し、端数を処理することは行政通達上認められています。
①毎日1分単位で計算しなければいけない理由
 労働基準法第24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を
支払わなければならない」と規定されています。
労働時間の端数処理については、上記通達の内容しか認められておらず
日々、30分未満の端数を切り捨てていた場合、この労働基準法第24条の
「全額支払の原則」に反することとなり、違法となります。
②1カ月の時間外労働・休日労働・深夜労働の端数処理
 原理原則は毎日1分単位で計算をし、1分単位で割増賃金等を支払うことが
求められています。しかし、これでは給与計算などの事務作業が煩雑になる
可能性もあるため、1カ月分合計した後に端数処理を行うことについては、
行政通達で認められているのです(昭和63年3月基発150号)。
③ただし、通達で認められているのは「1カ月あたりの時間外労働、休日労働
及び深夜業の各々の時間数を合計し1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切上げること」に限られています。
この通達より労働者に有利になる場合は問題ありませんが、不利になる場合
については認められていませんので、注意が必要です。

(2020年5月23日)