- Q&A
-
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
Q&A
パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当社では、パート従業員については個別の契約書において、4時間や6時間など様々な所定労働時間が設定していますが、そのような契約の場合において実際の勤務時間が6時間を超えた際の休憩時間の取り扱いはどのようにしたら良いのでしょうか?
-
そもそも休憩時間については、労働基準法第34条第1項において「労働時間が
6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては
少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と
されています。
つまり、労働時間が6時間以下の場合は休憩を与えなくてもよく、労働時間が
6時間を超え8時間以内であれば少なくとも45分、労働時間が8時間を超える
場合は少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。
これはパート従業員やアルバイトであっても適用されるため、会社としては
労働時間の途中に休憩を必ず与える必要があります。
それではパート従業員との労働契約において所定労働時間を6時間と設定
した場合で、もしも業務の都合で6時間を超えて勤務させることになった場合、
どのように休憩の時間を与えればよいのでしょうか。
上記のとおり、労働時間が6時間を超えると45分の休憩を与えなければ
ならないため、あらかじめ休憩をとっていなければ、6時間勤務した後に
45分間休憩をとり、その後勤務してもらうことになります。
そのため、例えばあと30分だけ勤務してもらいたい場合、
延長して働く時間よりも休憩時間の方が長くなり、このような状況であれば
休憩時間を取らずに30分勤務して仕事を終わらせたいと思うこともあるでしょう。
しかし、上記のとおり労働基準法に定めがあるため、実際の勤務時間が6時間を
超えた場合、45分の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。
そのため、所定労働時間を6時間に設定しており、実態において6時間を超えて
勤務させている場合は、当初から休憩時間を設定しておく方が労働基準法に
違反せず、また30分の勤務をするために45分休憩をとるなど運用において困る
ことが少ないでしょう。