パート従業員の休憩時間はどうするの?

当社では、パート従業員については個別の契約書において、4時間や6時間など様々な所定労働時間が設定していますが、そのような契約の場合において実際の勤務時間が6時間を超えた際の休憩時間の取り扱いはどのようにしたら良いのでしょうか?
そもそも休憩時間については、労働基準法第34条第1項において「労働時間が
6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては
少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と
されています。
つまり、労働時間が6時間以下の場合は休憩を与えなくてもよく、労働時間が
6時間を超え8時間以内であれば少なくとも45分、労働時間が8時間を超える
場合は少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。
これはパート従業員やアルバイトであっても適用されるため、会社としては
労働時間の途中に休憩を必ず与える必要があります。
それではパート従業員との労働契約において所定労働時間を6時間と設定
した場合で、もしも業務の都合で6時間を超えて勤務させることになった場合、
どのように休憩の時間を与えればよいのでしょうか。
上記のとおり、労働時間が6時間を超えると45分の休憩を与えなければ
ならないため、あらかじめ休憩をとっていなければ、6時間勤務した後に
45分間休憩をとり、その後勤務してもらうことになります。
そのため、例えばあと30分だけ勤務してもらいたい場合、
延長して働く時間よりも休憩時間の方が長くなり、このような状況であれば
休憩時間を取らずに30分勤務して仕事を終わらせたいと思うこともあるでしょう。
しかし、上記のとおり労働基準法に定めがあるため、実際の勤務時間が6時間を
超えた場合、45分の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。
そのため、所定労働時間を6時間に設定しており、実態において6時間を超えて
勤務させている場合は、当初から休憩時間を設定しておく方が労働基準法に
違反せず、また30分の勤務をするために45分休憩をとるなど運用において困る
ことが少ないでしょう。