- Q&A
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- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
Q&A
社外労働組合からの団交は断れるの?
- 私は小さな会社を経営していますが、先日、勤務態度が悪く再三注意しても直らない社員を解雇しました。その社員は解雇に納得できなかったようで、解雇後、社外の労働組合に加入し、現在、その労働組合から会社に対し、解雇撤回を求める団体交渉を開催するよう申入れられています。この労働組合は当社とは何ら関係がないと思うのですが、団体交渉に応じなければならないのでしょうか?
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企業内で労働組合を作れないような状況下で、労働組合を結成しよう
という場合に、いろいろな企業で働く労働者が集まって組織する
労働組合のことを合同労働組合といい(以下「合同労組」という)、
1人でも加入できます。
貴社の元社員が1名で他の組合員も企業がバラバラの組合なので、
団体交渉に応じる必要はないと考える方もいるかもしれませんが、
合同労組も労働組合法上は労働組合の一形態として認められています。
解雇について争いのある場合には、貴社の元社員が加入した合同労組
(合同労組として、認められる組合の場合―中には労組とは認められない
政治的などの主張だけをする社会団体などもあります)からの団体交渉
申入れに対して、会社は正当な理由がない場合にこれを拒否することが
できません。なお、会社が団体交渉に応じない場合、労働組合は
労働委員会に対し団体交渉拒否を理由とした不当労働行為の救済申立
を行うことができます。
また、使用者は団体交渉において誠意を持って組合側と十分に話し合う
ことが大切ですが、団体交渉を行っても紛争が解決しない合には、
東京都労働委員会のあっせん制度がご利用になれます。一般的には、解雇された者や退職した者は、使用者との雇用関係は
終了しており、その意味で雇用する労働者には該当しません。
しかし、解雇や退職などの労働契約関係の継続の有無や、未払い賃金・
退職金など従来の労働契約の清算について争いがある場合には、
その争いの範囲内において雇用する労働者であるとされており、
使用者は団体交渉に応じなければなりません。
一方、労働組合は、解雇などの争いが生じた後「社会通念上合理的な
期間内」に団体交渉申入れを行う必要があります。解雇後10年を経て
労働組合に加入し、その4か月後に団体交渉を求めた例では、使用者に
団体交渉に応じる義務はないとされました。また、使用者は、合同労組
からの団体交渉申入れに対して、誠実に対応する必要がありますが、
合同労組の主張を全て受け入れなければならない訳ではありません。
誠意をもって交渉すれば円満に解決する場合もありますし、
仮に交渉が決裂したとしても団体交渉拒否とはなりません。