- Q&A
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- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
Q&A
転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 先般、業務上の都合により、従業員に転勤を命じたところ、今の職場で働きたいと拒否しました。このような勝手な行為に対して、会社はどう対処すべきでしょうか?
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先ず、転勤命令権の根拠として、労働協約や就業規則に “配転条項があるか。
労働契約締結に当たり、勤務地を限定する合意がなかったか”が重要です。
次に転勤命令が権利濫用に該当しないかを、次の3点から確認する必要が
あります。
①業務上の必要性が存するか。
②不当な動機・目的がないか。
③通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がないか。
①は、通常の大卒従業員のローテーション人事であれば、まず否定
されません。労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発
等企業の合理的運営に寄与する点があれば、通常の業務執行権の
範囲内だからです。
②は、組合活動の妨害や退職勧奨の意図を秘めた転勤命令などです。
③の典型的なケースは、従業員の家族に病人がいて、従業員自らが
看護しなければならないときです。権利の濫用に当たらない転勤命令を拒否する従業員がいた場合に、
会社はどう対処すべきでしょうか。
労働契約は、従業員が会社の指示を受けて労務に従事し、それに
対して賃金が支払われるという契約です。
この労働契約の付随義務として、誠実労働義務や企業秩序遵守
義務などがあります。
企業秩序遵守義務とは、労働契約上の義務として労務に従事する
だけではなく、従業員としての立場から、企業の定立する秩序に
服さなければならないということです。
合理的な転勤命令に服さない場合、労働契約に違反するだけではなく、
企業秩序遵守義務に違反する恐れがあります。労働契約を履行できない
場合には解雇処分が、企業秩序に違反する行為があったときには違反者
に対して制裁として懲戒処分が検討されることもあり得るでしょう。