- Q&A
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- 職種別定年年齢は合法なの?
- 家族手当の支給要件は?
- 代休と振替休日は違うの?
- 有給の前借は出来るの?
- 駐車違反の反則金は個人負担?
- 「雇止め」のトラブル回避に有効な対策は?
- 1年契約社員への有給休暇
- 有給休暇の前借は出来る?
- 会社へ無断のアルバイトは処罰できる?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 契約期間満了前の退職申し出はOKなの?
- 社員の転勤拒否は有効?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
Q&A
社員に損害賠償を予定させたら違法?
- 当社は従業員を採用した場合「誓約書」をとっていますが、その中で“従業員が故意または過失により会社に損害を与えた場合は本人と保証人が連帯してその損害を賠償する”旨を定めています。然しこれに対して、“この「誓約書」は損害賠償をあらかじめ予定することとなるので法律違反だ”と主張する者がいますが、本当に法律違反になるのでしょうか?
- 労基法16条では"労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をすること"を禁止しています。そして、この禁止条項は、労働者本人のみならず、保証人との間においても同様に適用されます。然し、この条項は"あらかじめ一定額の違約金または賠償金額"を定めておき、実際に損害が発生した場合に、実際の損害額の如何に拘らず"あらかじめ定めてある一定額"を取り立てることを禁止しているものなのです。労働者の故意等によって実際に会社に損害が生じた場合、会社がその賠償実額を請求することまで禁止しているものではありません。従って、貴社の「誓約書」の内容が"具体的な損害額に関係なく一定の金額を違約金あるいは損害賠償金として支払え"ということであれば労基法に抵触することになりますが、そうではなく、"故意等により実際に会社に損害を与えた場合は、その賠償の責任がある"ということを確認する内容であれば、労基法違反ということにはなりません。 (2003年10月)