- Q&A
-
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- パート社員にも退職金を払わなければ駄目?
- 契約期間満了前の退職申し出に応じるの?
- 合同労組との団交はしないと駄目?
- 配偶者に収入があっても家族手当を受給できる?
- 定期健康診断を受けない社員は処分出来る?
- 試用期間の延長は問題ないの?
- 自宅への持帰り仕事に残業代は必要?
- 前払い退職金に関する社会保険料の取り扱いは?
- 自己破産するとどうなるの?
- 業務成績不振な者を解雇できる?
- 転勤命令を拒否した社員は懲戒できる?
- 社外労働組合からの団交は断れるの?
- 1年契約社員の途中退職は認めなければならないの?
- 退職金を分割で給付できますか?
- 休職者の社会保険料控除はどうするの?
- 退職者の履歴書はいつまで保存するの?
- 就業規則が無くても解雇できる?
- 退職金は何時払えばいいの?
- パート従業員の休憩時間はどうするの?
- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
Q&A
自宅への持帰り仕事は残業?
- 弊社には、自宅へ持帰って仕事をする社員がいるんですが、その仕事は残業になるのでしょうか?
-
結論としては、時間外割増賃金の算定上は「労働時間とならない」とする説が有力
です。然し、過重労働の判断時とは見解が分かれるため、非常に難しい判断に
なります。また、企業経営上のリスクからみても、実態で判断する必要がある
でしょう。
先ず、「労働」とは何か?ということですが、「労働」とは、“使用者の指揮命令
により、その指揮命令下で労働者が労働契約に基づいて労務を提供すること”
といえます。
この点からも、労働者は私生活の場で労働する義務はありませんし、
使用者側も自宅に持ち帰って仕事(残業)をするように命じることはできません。
加えて、労働者が自主的に時間外や休日に自宅に仕事を持ち帰った場合、
使用者は、何時間労働したのか正確に把握することは困難なため、
「持ち帰り残業」は労働時間にならないとする説が有力となっています。
然し乍ら、現実問題として納期を厳守しなければならないときなどは必然的に
持ち帰り残業をしなければならない状況になることも大いにありえることです。
このような場合で、労働がなされることや、労働の必要性を使用者が黙認・許容
していた場合など、使用者が持ち帰り残業を禁止せずに、労働者が持ち帰り残業
を行なった場合は使用者の黙示の指示に基づいて労働したことになると
考えるべきでしょう。
この場合、使用者は労働時間を推測するか、直接労働者から聴き取る、あるいは
その業務を遂行するために必要な平均時間を推測して、通常賃金と
時間外手当は支払う必要があるでしょう。
逆にいえば、使用者が持ち帰り残業を禁止する旨を明示し、それにも
かかわらず労働者が持ち帰り残業をした場合は、労働時間として
計算しなくても問題はないと言うことになります。