みなし労働時間制

私はコピーライターです。当社では「みなし労働時間制」ということで何時間働いても 残業代はつきません。然し、最近は仕事が忙しく、8時間以内に仕事が終わることは ありません。残業代を会社に請求したいのですが可能ですか?
あなたの会社では専門業務型の裁量労働制を採用されているのではないかと思います。労働基準法第38条の3で19種類の対象業務が規定されており、コピーライターもその対象業務に入ります。 この場合、下記を労働者の過半数を代表する者(過半数組合のあるときはその労働組合)と書面による協定(労使協定)を結ぶことにより下記項目(2)の時間を労働したものとみなされます。
(1)対象業務の範囲
(2)1日のみなし労働時間
(3)業務の遂行方法、時間配分などについて従事する労働者に具体的な指示をしない旨
(4)労使協定の有効期限(労働協約の場合を除く)
(5)対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
(6)苦情処理に関する措置
(7)健康・福祉確保措置、苦情処理措置として講じた労働者ごとの措置の記録を協 定の有効期限期間中および期間満了後3年間保存すること
以上のような「労使協定」を締結している場合、あなたの労働時間は8時間とみなされますので時間外労働は請求できません (深夜、休日労働は除く)。 従って、先ず「労使協定」締結の有無、その内容をご確認の上、今後も現在のような状況が恒常的に続くのであれば(4)の有効期限が切れる時期に会社との話し合いで(2)のみなし時間を実情にあわせた時間、例えば9時間で1時間の割増賃金を貰えるように交渉することをお勧めします。 (2004年8月)