- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
時間管理しないと欠勤扱い?
- 当社では、社員の労働時間をタイムカードへの打刻によって管理していますが、社員が打刻を忘れた場合欠勤扱いとしても良いのでしょうか?
- 以下の通り考えられます。
最近は、労働基準監督署が残業時間について厳しい目を向けています。ところで、タイムカードへの打刻により「労働時間管理」をしている会社で社員が打刻を忘れた場合の取扱いはどうなるでしょうか?欠勤扱いにできるのでしょうか? その答えは、"労働者が実際に出勤し、働いているという事実がある以上欠勤扱いには出来ない"ということになります。然し、服務規律違反として処罰することは可能です。 タイムカードは、労働者が出勤してきた時に、自発的にするものです。これとは別に、事業主は労働時間の管理、把握義務を負っています。つまり、労働者が打刻を忘れたのだから、何時間労働したかわからない、というのは許されないのです。労働者がタイムカードの打刻を忘れたとしても、事業主は何らかの方法で、労働者の労働時間を管理、把握しなければなりません。従って、実際に働いている事実があるならば、欠勤扱いにはできないのです。 然し、タイムカードの打刻忘れを何も処罰しないとなると、職場全体が労働時間に対して非常にルーズになってしまい危険です。そのうち、タイムカードを他人に打刻してもらう者や、遅刻したのでわざと打刻しない者が必ず現れてきます。 この様な、ナアナアの職場にならないためにも、就業規則の中の服務規律の項目に、「タイムカードの打刻」をしっかりと明記しておきましょう。 そして、忘れた場合は、服務規律違反として、「始末書」等の提出を求め、常習の場合は減給の制裁する位の強い態度で臨むべきでしょう。 但し、減給の制裁をする際には、減給額の上限が労働基準法(91条)で定められているということに注意が必要です。