- Q&A
-
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
再雇用基準ってどういう基準?
- 当社では、来年4月施行の「定年年齢引き上げ」に関する改正にあたって 「継続雇用制度」の導入を検討しております。しかし、雇用している高年齢者が希望する場合は、定年後は全員を雇用しなければいけないと聞きましたが、本当でしょうか?
- 確かに「継続雇用制度」は、条文上は「現に雇用している高年齢者が希望する時は、定年後も引き続き雇用する制度」となっています。
しかし、更に細かく見ますと、事業主は、労働者代表と労使協定を締結する事により、「継続雇用制度の対象となる高年齢者に関わる基準を定める」事が出来ます。
すなわちこの基準に従って、ある程度経営側で労働者を選別出来る事になっています。
その基準に関しては、基本通達で示されていますが、それは「労働者の意欲、能力等を具体的に測るもの」であり、また「必要とされる能力等が客観的に示されており該当可能性を予見出来るもの」である事が必要です。
下記に具体的な例を明示します。
(良い例)
・営業経験が豊富な者。(全国の営業所を5ヶ所以上経験し、所長経験あり)
・過去5年間の勤務評価がB以上の者。(勤務評価が開示されている企業の場合)
・社内技能検定においてBレベル以上の者。
(悪い例)
・上司の推薦がある者に限る。→基準が無い可能性が高く、これのみでは改正の 趣旨に反するおそれがある。
・会社が必要と認めた者に限る。→上記同様。
・男性(女性)に限る。→男女差別に該当する。
・組合活動に従事していない者→不当労働行為に該当する。
今回の改正には、この様に就業規則の改正が必要であり、これを機会に全般的な見直しをお勧めします。