- Q&A
-
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
離婚後の年金について
- 先ほど、年金法が改正され、離婚した時に妻が夫の年金の半分をもらえるようになると聞いたのですが本当ですか?
- 以前の法律では、年金をもらう権利は個人のものなのでもし離婚をすれば、会社に勤めていた夫に比べて専業主婦であった妻の年金は年額で約80万円弱(国民年金のみ)という少ない年金額で生活をしていかなければなりませんでした。
然し、年金制度の改正によって平成19年4月以降に成立した離婚の場合は、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして将来受けられる年金額を計算しよう、ということになりました。
分割の割合は離婚当事者間の協議で決定することとなっていますが合意に至らない場合、離婚当事者の一方の求めによって裁判所が分割割合を定めることができます。(但し分割を受ける者の持分は5割を上限とします。) これは共働きで夫婦とも厚生年金を受けられるような場合であっても同様で、協議した割合によって分割することが出来ます。その場合は夫婦二人分の厚生年金の額を合計した金額を分割することになります。またこの分割制度とは別に、平成20年4月以降の婚姻期間については妻が請求を行えば自動的に厚生年金が分割されるという制度も始まります。この分割の場合は夫婦間の合意や裁判所の手続きは必要なく妻が請求するだけで分割を受けられますが、2分の1以外の割合での分割は認められません。