「接待ゴルフ」も仕事のうち?

先週の日曜日に、取引先の部長をゴルフに接待しましたが、会社は代休や休日手当をくれません。これは違法ではないでしょうか?
休日の接待ゴルフは、原則として労働時間とはなりません。 接待ゴルフの参加が円滑な取引関係に必要な行為であっても、 それはあくまでも業務遂行の付随的なものであり、業務遂行 そのものではないため、休日労働と認められることはまず ないでしょう。 これは、相手に招待された場合だけでなく、会社がゴルフの 費用や交通費を負担して休日にゴルフコンペを開催した場合も 同様です。 接待ゴルフが勤務として認められるためには、いくつかの条件が 必要となります。 上司の特別な命令があり、そこで具体的で重要な商談を行うなどの 業務を伴い、プレー代も会社が負担する場合です。 取引先との価格の折衝など重要な交渉の細部を詰めながらプレーする といった場合に勤務となり得る場合があります。 また、ゴルフコンペの準備、進行、接待、送迎など幹事役を上司の 業務命令で行った場合は、それが主たる業務である場合は休日労働扱い となり、会社が休日割増賃金を支払うことが必要となることもあります。 ゴルフ後の宴会も通常は、勤務とは認定されないでしょう。 ゴルフが実際には重要な交渉で、その後の宴会が事実上の「会議」と なるというような特別な事情がない限り、ゴルフの後の宴会も業務と 認められることはないでしょう。
(12年2月25日)