パートタイマーへの解雇予告手当

当社では週3日勤務の時給制のパートタイマーを雇用していましたが、業績が悪化したため解雇せざるを得ない状況となってしまいました。パートタイマーには退職金制度を適用していないので、退職金の代わりに解雇予告手当を支払うことを考えています。週3日勤務の場合でも解雇予告手当は30日分支払わないといけないのでしょうか?
使用者が労働者を解雇する場合には、労働基準法第20条により、30日前までに解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
①平均賃金の原則・・・
 算定すべき事由が発生した日以前3カ月間に支払った賃金の総額/その期間の総日数
但し、日給制や時給制の場合、所定労働日数が少ないので、この算定方法で計算すると、平均賃金の額が低くなってしまう場合がありますので、この額が最低保障額に満たない場合は最低保障額を平均賃金とすることにしています。
②最低保障額とは・・・
 賃金が労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高制その他の請負制によって定められている場合には、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60とされています。
《最低保障額》=賃金の総額/その期間に労働した日数 ③具体的な例では  時間給を900円、直前3カ月間の総日数を90日、勤務日数を39日、直前3カ月間に支払われた賃金総額を175,500円だった場合を考えてみましょう。 原則的な算定方法で計算した平均賃金額は、 175,500円÷90日=1,950円、 最低保障額は 175,500円÷39日×60%=2,700円です。 最低保障額のほうが高いため、この場合の平均賃金は2,700円となります。このケースでは、少なくとも81,000円(2,700円×30日分)の解雇予告手当を支払わなければならないということになります。解雇予告手当は、税法上は退職手当として取扱われます。