- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
パートタイマーへの解雇予告手当
- 当社では週3日勤務の時給制のパートタイマーを雇用していましたが、業績が悪化したため解雇せざるを得ない状況となってしまいました。パートタイマーには退職金制度を適用していないので、退職金の代わりに解雇予告手当を支払うことを考えています。週3日勤務の場合でも解雇予告手当は30日分支払わないといけないのでしょうか?
- 使用者が労働者を解雇する場合には、労働基準法第20条により、30日前までに解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。
①平均賃金の原則・・・
算定すべき事由が発生した日以前3カ月間に支払った賃金の総額/その期間の総日数
但し、日給制や時給制の場合、所定労働日数が少ないので、この算定方法で計算すると、平均賃金の額が低くなってしまう場合がありますので、この額が最低保障額に満たない場合は最低保障額を平均賃金とすることにしています。
②最低保障額とは・・・
賃金が労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高制その他の請負制によって定められている場合には、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60とされています。
《最低保障額》=賃金の総額/その期間に労働した日数 ③具体的な例では 時間給を900円、直前3カ月間の総日数を90日、勤務日数を39日、直前3カ月間に支払われた賃金総額を175,500円だった場合を考えてみましょう。 原則的な算定方法で計算した平均賃金額は、 175,500円÷90日=1,950円、 最低保障額は 175,500円÷39日×60%=2,700円です。 最低保障額のほうが高いため、この場合の平均賃金は2,700円となります。このケースでは、少なくとも81,000円(2,700円×30日分)の解雇予告手当を支払わなければならないということになります。解雇予告手当は、税法上は退職手当として取扱われます。