仮眠中は労働時間とならない?

私は、泊まり勤務のある職場に勤務していて、泊まり勤務の日は職場の仮眠室で仮眠をとり、緊急時に起きて業務に対応しています。この場合、会社側が「仮眠時間は労働時間ではない」として、時間外手当などを支払わないのですが、これは法律違反ではないでしょうか?
労働基準法には、どのような時間が労働時間に該当するのかを定義した規定はなく、朝礼、着替え時間、待機時間など、実作業を伴わない時間が労働時間に該当するかどうか、裁判で争われた例も多くあります。 着替え時間などの扱いをめぐる2000年3月の三菱重工業長崎造船所訴訟・最高裁判決で、「労働時間とは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かで客観的に定まるもので、労働契約、就業規則、労働協約などの定めにより決定されるべきものではない」と判示されており、この判断が現在のところ一般的であり、学説上も評価されているようです。
つまり、仮眠時間であっても仮眠室にいることが義務付けられているなど、場所的拘束力を受けていたり、何かあれば対応しなければならなかったりするような状態にある場合は、使用者の指揮命令下にあり、労働基準法上の労働時間に該当するとされるでしょう。仮眠時間が労働時間とみなされた場合には、労働契約に基づいて「宿直手当」などが支給されていても、法定時間外・深夜の割増賃金は労働基準法上の権利として、別途、さかのぼって請求されることがあります。会社側は仮眠時間について、稼働時間が少ないなどの理由により通常の基礎賃金よりも少ない時間単価を設定することは可能ですが、時間外割増賃金分としては通常の基礎賃金の25%以上を、深夜であればさらに25%以上を割増した金額を支払う必要があるでしょう。