役員も労働保険の対象?

当社では以前から社内全体の賃金総額で労働保険の年度更新を行っておりましたが、手続き上誤っているのではないかと指摘を受けました。どこがおかしいのでしょうか?
労働保険の対象はその名のとおり「労働者」です。 よって、代表者を含む役員は労働保険の対象には入らないので賃金総額から 除外する必要があります。
よくあるケースですが、生え抜きの従業員を役員登用したにもかかわらず、 労災保険並びに雇用保険がそのままになっているケースも注意が必要です。 兼務役員であれば労働者として勤務し、賃金を受けた部分に関しては労働保険の適用が受けられますが、それ以外は労働保険は適用されませんので、 このような部分に対応する保険料は無駄になります。 このような事実が発覚した場合、「還付請求手続き」を行うことによって、 過去2年のみですが保険料の還付が受けられます。 過去2年の申告書の控えや賃金台帳、登記簿謄本など労働者ではなかったこ とを証明する書類を用意して労働基準監督署にご相談ください。監督署への 持参もしくは事業所への調査など、担当の労働基準監督署の指示があるはず です。
蛇足ですが、このような状態で加入されていても、いざ事故が発生した場合 に保険給付が受けられるかどうか、疑義が生じますし、兼務役員等であれば、 雇用保険上も手続きが必要ですので、あわせて公共職業安定所もしくは我々 社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。