- Q&A
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- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
- 出張中に飲酒した怪我も労災?
- 障害者は最低賃金未満で雇用できる?
- 会社分割の場合、社員に転籍拒否権があるの?
- 役員の社会保険料は節約できる?
- 離婚時の年金分割はどうなるの?
- 健康診断を受けないと懲戒処分されるの?
- 外回りの営業時間中、喫茶店休憩したら、懲戒?
- 外国人学生をアルバイト雇用の留意点
- 歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?
- 会社への無断アルバイトは、懲戒処分される?
- 期間雇用者も社保に入れなければいけないの?
- 会社が指定の通勤経路の変更はOK?
- なぜ「中退共」へ移行できないの?
- 役員も労働保険の対象?
- 加害者に過失ある場合も、労災補償は可能?
- 外国人は自由に雇える?
- 契約社員の業務災害による休業中の雇い止めは合法?
- 仮眠中は労働時間とならない?
- 解雇予告手当の取扱い上の注意点は?
- 会社の社員旅行へは参加しなくてはいけないの?
- 出張の移動時間も給料が出るの?
- 育給復帰後の社会保険料見直し
- 業務災害と健康保険
- 業務引継ぎしない退職社員
- ヘッドハンティングと損害賠償
- ガソリン代支給と賃金
- 住宅手当と割増賃金
- マイカー通勤者への手当支給
- 育児短時間勤務
- パートタイマーへの解雇予告手当
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 離婚後の年金について
- 退職後は扶養に入った方が得?
- 再雇用基準ってどういう基準?
- 接待ゴルフは休日出勤?
- 社員旅行積立金について?
- 随時改定(月額変更)の注意点
- 請負業務中の者は労災の対象外?
- 社員が勤務中の服装を変更した場合の取り扱い
- 給与の締め日と支給日を変更した場合の注意点
- 適格退職年金を解約する際の注意事項
- 第3号被保険者の救済措置
Q&A
役員も労働保険の対象?
- 当社では以前から社内全体の賃金総額で労働保険の年度更新を行っておりましたが、手続き上誤っているのではないかと指摘を受けました。どこがおかしいのでしょうか?
- 労働保険の対象はその名のとおり「労働者」です。 よって、代表者を含む役員は労働保険の対象には入らないので賃金総額から
除外する必要があります。
よくあるケースですが、生え抜きの従業員を役員登用したにもかかわらず、 労災保険並びに雇用保険がそのままになっているケースも注意が必要です。 兼務役員であれば労働者として勤務し、賃金を受けた部分に関しては労働保険の適用が受けられますが、それ以外は労働保険は適用されませんので、 このような部分に対応する保険料は無駄になります。 このような事実が発覚した場合、「還付請求手続き」を行うことによって、 過去2年のみですが保険料の還付が受けられます。 過去2年の申告書の控えや賃金台帳、登記簿謄本など労働者ではなかったこ とを証明する書類を用意して労働基準監督署にご相談ください。監督署への 持参もしくは事業所への調査など、担当の労働基準監督署の指示があるはず です。
蛇足ですが、このような状態で加入されていても、いざ事故が発生した場合 に保険給付が受けられるかどうか、疑義が生じますし、兼務役員等であれば、 雇用保険上も手続きが必要ですので、あわせて公共職業安定所もしくは我々 社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。