育児短時間社員の有給時の賃金は?

当社の所定労働時間は8時間で、年次有給休暇取得時の賃金を「通常の賃金」としています。この場合、 育児短時間で6時間勤務社員の有給取得時支払賃金も、8時間分払うのですか?
労働基準法では、年次有給休暇の際に支払うべき 賃金として、①平均賃金、②所定労働時間労働した 場合に支払われる賃金(「通常の賃金」)、 ③健康保険法による標準報酬日額に相当する金額 の3種類のうち、何れかを支払えばよいと定めています。 但し、①②の賃金を選択することが原則とされ、何れを 選択するかは就業規則その他において明確に規定 することが求められています。 一般的には「通常の賃金」で賃金を支払うケースが 多いようです。そして、ここでいう「通常の賃金」は、 年次有給休暇を取得した日に、もともと決められて いた所定労働時間に対して支払われる賃金のこと をいいます。 従って、年次有給休暇を取得した日 に決められていた所定労働時間が8時間であれば、 8時間分の賃金を支払うことになります。然し、 育児短時間勤務制度を利用している社員であれば、 有給取得時に決められていた所定労働時間は6時間 となりますので、6時間分の賃金を支払えば良いこと になります