出勤後直ぐの休憩付与は問題ある?

当社はレストランでシフト勤務制を採っていますが、出勤後すぐに休憩をとらせるシフトは、問題があるでしょうか?
労働基準法では、休憩は、「労働時間の 途中に与えなければならない」とされて おり、出勤直後の休憩時間は「労働時間 の途中」ではないため、法違反となります。 労働基準法は、ある程度労働時間が 継続した場合に蓄積される労働者の 心身の疲労を回復させるため、労働時間 の途中に休憩時間を与えることを使用者 に義務付けています。 休憩時間は、1日の労働時間が6時間を 超える場合には 45 分以上、8時間を 超える場合には1時間以上の休憩時間を、 [労働時間の途中]に与えなければならない とされていることから、出勤してすぐに 休憩を取らせたり、退勤の前に休憩を 取らせたりすることはできません。 しかし、休憩を与える位置については、 労働基準法では、「労働時間の途中」 としているだけで、特に定めがありません。 したがって、始業時刻から1時間後に 休憩を与え、その後7時間の連続労働 といったことも可能ですが、連続労働と なると疲労が蓄積し作業能率も下がり ますので、あまり連続労働とはならない よう、休憩を与える位置についても 配慮することが必要でしょう。 なお、忙しいからといって休憩を与えず 働かせた場合には、休憩を付与して いないこと自体が罰則の対象と なりますが、休憩を与えず働かせていた ことにより、労働時間が結果として 法定労働時間を超えれば割増賃金が 必要となるのはいうまでもありません。
(2018年4月30日)