兼業社員の健康確保措置は?

所定労働時間の3/4以下の短時間労働者は健康診断の対象とはなりませんが、副業・兼業することにより所定労働時間の3/4を超えてしまう場合(※)には、当該労働者に対する健康診断の実施義務があるのでしょうか? (※)例えば、当社で「所定労働日は月曜日から金曜日、労働時間は8:00~12:00」という労働契約を締結している短時間労働者が、他社と「所定労働日は月曜日から金曜日、労働時間は13:00~16:00」という労働契約を締結し、それぞれの労働契約のとおりに労働した場合などです。
必要ありません。但し、事業主が労働者に副業・兼業 を推奨している場合は、労使の話し合い等を通じ、 副業・兼業の状況も踏まえて、健康診断等の必要な 健康確保措置を実施することが望ましいとされて います。 (2018年6月27日)