社員旅行へは参加しなくてはいけない?

会社が社員旅行へ参加するように言ってきましたが、社員には、社員旅行に参加する「義務」があるのでしょうか?
社員旅行に参加する義務があるかどうかは、その旅行が 雇用契約上の「業務命令」に該当するかどうかによります。 その社員旅行の目的が、単に親睦を深めるためだけに ある場合は業務命令には該当しないこととなり、参加 しなくても問題はありません。 然し、例えばその旅行中に、業務上必要な研修や会議など が含まれる場合は、会社が業務命令として参加を強制する ことができるため、参加しなければならないこととなります。 業務命令に該当する社員旅行の場合、参加している時間は 勤務時間となり、費用もすべて会社負担となります。 また、社員旅行が休日に設定された場合は、「時間外勤務」 もしくは「休日勤務」となり、割増賃金が支払われることとなります。 この観点からすると、業務命令であっても通常の勤務時間に 当たるため、有給休暇を取得することも可能です。 但し、有給休暇の取得が事業の妨げになる場合には、 会社は時季変更権を行使して休暇の取得を拒否することも できます。 会社によって違いはありますが、労働基準法の規定では、 労働組合との協定がある場合などは、月給などの賃金から 天引きすることも可能です。 この場合の積立金は、会社に返還義務があります。 一方、社員が自主的に親睦会費として積み立て、社内規約で 返還しないことを定めている場合は返金されないこともあります。
(2019年10月30日)