常用労働者の数え方は?

衛生管理者は、業種にかかわらず常時使用する労働者の人数が50人以上であれば、選任することが義務づけられていますが、この50人の中に パート社員なども含まれるのですか?
衛生管理者の選任などでは、事業所の労働者の人数が ポイントとなるため、人数を定期的にチェックしておくことが 必要です。法令により求められる安全衛生管理体制は、 事業所の業種や労働者の人数によって異なりますが、 主なものとしては、総括安全衛生管理者、安全管理者、 衛生管理者、産業医の選任が挙げられます。 特に衛生管理者については、業種にかかわらず常時使用 する労働者の人数が50人以上であれば、選任することが 義務づけられています。 ここで問題になるのが、「常時使用する労働者の人数」の 定義ですが、これについては通達が出されており、 日雇労働者、パートタイマー等も含めて、常態として使用する 労働者の人数を指しています。 つまり、正社員だけでなく、その事業所で働くパートやアルバイト も含めて、常用労働者数をカウントする必要があります。 そのため、会社としては企業単位ではなく、本社や営業所ごとに 労働者の人数を把握して、それにあった安全衛生管理体制を 構築することが求められています。 派遣労働者についてはこの常用労働者の人数としてカウントする 必要があるのでしょうか?例えば、本社事業所の人数がパートや アルバイトをいれると45人であるが、派遣社員を入れると50名を 超えてしまうといったケースがあります。 この場合、全体の人数が50人を超えているので衛生管理者の 選任義務があるのでしょうか。それとも自社の社員だけであれば 50人を下回っているため、選任の義務はないのでしょうか。 この労働者の人数のカウントについても通達が出されており、 派遣先については派遣労働者の数を含めて常時使用する 労働者の数を算出することになっています。 (2020年8月28日)