- Q&A
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- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 今年(平成19年)60歳になり、定年を迎えます。定年後は働かずにゆっくりするつもりです。厚生年金には40年近く加入していましたが、年金は60歳からもらったら損をすると聞いたので、65歳からもらおうと思っていますが、65歳まで待ったらどの位増えるのでしょうか?
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あなたが60歳から65歳未満の間に受給する年金は、
「特別支給の老齢厚生年金」といいます。現在、法律上では、老齢厚生年金も老齢基礎年金も支給開始は
65歳と決まっていますが、法改正前(昭和61年3月以前)は、
60歳から支給されていました。
法律が変わったとはいえ、急に支給開始年齢を5年も遅らせることは
できません。そこで、当分の間の経過措置として特別に60歳から支給する仕組み
になりました。
この「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢は、生年月日が
若くなるにつれ、遅くなり、昭和36年4月2日以後生まれ(女子においては
昭和41年4月2日以後生まれ)の人においては、支給はなくなり、
本来の老齢厚生年金を65歳から受給することになります。年金を65歳から受給されるということですが、あなたの場合、
60歳から年金を受給しても不利益を被ることはありません。国民年金の加入期間だけの人が、60歳から老齢基礎年金を
受給すると繰り上げ受給となり、年金額が減額されますので
損になりますが、特別支給の老齢厚生年金は60歳から当然に
支給されるものです。60歳から受給しても減額されません。また、65歳から受給した
としても増額することはありません。年金の受け取りの時効は5年間ですので、60歳時からの年金を
遡って一時金で受給することはできますが、その額は、本来もらうべき
であった年金額です。それどころか、請求が65歳を過ぎると時効の5年を経過した分に
ついては受給することはできなくなりますし、手続きも面倒に
なります。60歳で年金の裁定請求を行うことが、大切と思われます。