- Q&A
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- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 当社には育児休業中の30歳代女性社員がおります。先日、この社員から、「近々1年半ぶりに職場復帰しますが、ブランクを埋めるため、会社のインターネットを通じた復職者向け教育プログラムを利用したい」との希望が寄せられました。この場合、教育プログラムへ取り組む時間は労働時間として賃金を支払わらなければならないのでしょうか?
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育児・介護休業法で定められている育児休業は、原則、子の出生した日から
1歳になる誕生日の前日まで取得できます。
2005年施行の法改正で、保育所に入所を希望しながら入れない場合など
には子が1歳6カ月に達するまで休業できるようになり、子育てに専念できる
時間が長くなりました。
半面、職場を長期間離れていたことで、復帰を前に不安に思う社員も
少なくありません。こうした中、スムーズな復帰を目指し、ネットを通じて自宅で新しい
パソコンソフトの使い方や英会話、経理知識などを学ぶことのできる
「eラーニング」のプログラムを提供する企業も出てきています。
プログラムの中には、復帰する職場の同僚や上司のほか、
同じ休職者とブログを使ってやりとりできる機能があるものもあります。こうしたプログラムに取り組むことは、労働者側にも有効です。
ただ、「eラーニング」に取り組む時間は、労働時間と認められるのは
難しいようです。一見、在宅勤務のように見えますが、あくまで休業中
ですから、会社が提供したプログラムであっても、労働者側の任意に
よる取組みが前提とされるためです。円滑な職場復帰は会社側にもメリットがあるだけに、積極的に活用したい
という企業もあります。しかし、厚生労働省職業家庭両立課は、
「育児休業法は会社側に、必要な措置を講ずる努力義務を課していますが、
労働者側に職場復帰用のプログラムを強制して実施させることはできない」と
指摘しています。また、手続上は任意としながら、受講しない社員に職場復帰後
に不利益な人事上の取扱いを行うことも、「育児休業法の趣旨に反するもの
として許されない」(同課)と注意喚起しています。