- Q&A
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- 当日の朝の有給申出は有効?
- 派遣労働者は、常用労働者の人数としてカウントする必要があるの?
- 定期健康診断の受信拒否は懲戒できる?
- 居酒屋でのけんかで処分される?
- 減給処分として降格も有効?
- ライバル会社への転職を阻止できるの?
- 社員旅行には参加しなくてはいけないの?
- 外国人を雇うのに問題はないの?
- 有期雇用社員の有給休暇日数はどうするの?
- 接待ゴルフも仕事のうち?
- 外国人従業員を雇う場合の注意点は?
- 給料の締め日、支払日の変更はどうするの?
- 外国人も労災は大丈夫?
- 社員への借金督促へはどのように対処?
- 株で損をしても扶養から外れる?
- 喫茶店で息抜きすると懲戒処分?
- 30分未満切捨ての時間管理は適法?
- 社員宛借金返済督促への会社としての対応は?
- 出張中の飲み会での怪我は労災?
- 休日の接待ゴルフは労働時間?
- 健康診断を受けない社員を処分できる?
- 勤務終了後のクラブ勤務は駄目?
- 派遣期間満了前の直接雇用は、大丈夫?
- 未成年者アルバイトは、親権者の同意が必要?
- 口頭での採用内定も有効?
- 自宅への持帰り仕事は、残業?
- 出張の際の早朝出発や深夜帰宅は残業時間?
- 定期健康診断は実施いていれば、OK?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 資格取得費用は返して貰える?
- パートタイマーにも健康診断が必要?
- 出張のための深夜移動は労働時間?
- 女性上司のセクハラ?
- これは二重派遣にならないの?
- 通勤手当の不正受給は返して貰える?
- 自宅への持帰り仕事は残業?
- 会社での研究を会社に無断で公表できる?
- 育児休業中のEラーニングは、労働時間?
- 60歳から厚生年金をもらった方が良いの?
- 試用期間中の期間延長は、法的に問題ないのだろうか?
- 海外派遣者の社会保険は加入を継続できる?
- 退職のとき、もっている名刺は会社に返すの?
- 退職願が受理されない場合、退職は有効?
- 請負業務を分離独立できるでしょうか?
- 口頭による採用内定に効力はあるのでしょうか?
- 派遣先でセクハラに合った場合はどうしたらいいのでしょうか?
- 労働時間管理の端数処理は?
- 「山ごもり研修」へも参加しなくてはいけないの?
- パートを解雇するときの解雇予告手当は?
- 営業車による駐車違反の反則金は会社負担?
Q&A
健康診断を受けない社員を処分できる?
- 社員が忙しさにかまけて、会社で実施する 定期健康診断を受けなかったとき、「受診拒否を理由とする懲戒処分」は、 可能でしょうか?また、定期健康診断を受けるかどうかの「個人の自由の問題」との関連性は、どうなるのでしょうか?
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労働安全衛生法66条は、企業の健康診断について事業者には実施を、
労働者には受診を義務付けています。
(イ)労働安全衛生法で規定される定期健康診断の主な項目は次の通りです。
1.既往歴および業務歴の調査
2.身長、体重、視力、聴力の検査
3.胸部エックス線検査及び肝機能検査
4.尿検査
5.貧血検査、血中脂質検査、血糖検査
※本人の承諾なしに法定検査項目以外の検査をすると、プライバシー侵害が
問われることもあります。労働安全衛生法は労働者に対する罰則規定は設けていませんが、事業者や
産業医が再三受診を促しても強硬に拒否した場合、事業者はその労働者を
懲戒処分にすることも可能だと解されています。懲戒処分の具体例としては、出勤停止未満の処分が一般的で、
譴責や戒告、重ければ減給とする例もあります。
懲戒処分にするかどうかの裁量は事業者側にあります。然し、実際のところ、今までの例では、衛生や健康問題に特別配慮すべき
職場以外では、健康な労働者が定期健康診断を受診しなかったという
理由だけで、雇い主が処分した事例は余り見当たりません。然し、業務に支障をきたすような症状が出ているのに、会社からの
受診命令を拒んだ場合は、健康回復努力義務違反とみなされる例は
相当数あります。労働安全衛生法66条5項は、事業者が指定した医師の健康診断を
受けることを望まない場合は、他の医師の診断を受け、結果を証明する
書面を会社に提出してもよいとしています。然し、労働者が選択した医療機関の受診結果について事業者が
疑問を持つ合理的理由がある場合は例外とされています。以上から、定期健康診断のポイントは、次の通りに纏められます。
(イ)事業者には健康診断の実施義務、労働者には受診義務があること、
(ロ)受診拒否は健康回復努力義務違反になる場合もあること。