育児休業法の改定?

 育児・介護休業法の改正・施行は、平成28年・平成29年
と連続してあったので、当面の間は改正されないの
ではないかと思われていましたが、内閣府で開催された
「少子化克服戦略会議」において、育児休業の分割取得
等を盛り込んだ提言が出てくる予定となりました。
子化克服戦略会議は、平成30年1月の第1回から既に
7回開催されており、平成30年6月には、少子化克服戦略
会議提言の案が会議で配布されています。
まだ案の段階ではあるものの、企業に影響があるものと
しては以下のような記載がありますので、今後の動向には
注目していく必要があるでしょう。
(イ)男性が育児をしやすくするための法的な改善策として、
育児休業の分割など、弾力的な育児休業制度について、
平成29年施行の改正育児介護休業法の施行状況等にも
留意しながら、中長期的な視点に立って検討する。
そのため、本年度中に施行状況の調査を開始する。
調査結果の分析をした上で、育児休業制度に限らず
男性が育児参加できるような方策について検討を開始する。
(ロ)繁忙期の残業や夜勤など、子育て中の家庭の多様な
働き方を支援するため、企業主導型ベビーシッター利用者
支援事業について、その利便性の向上策について検討する。
(ハ)子供の急病を始めとする子育て、介護、不妊治療など
様々な事情に対応して柔軟に休暇が取得できるよう、
労働者の希望により1時間単位の有給休暇取得を可能と
する「時間単位年次有給休暇制度」の企業への導入を
促進する。
(ニ)企業におけるフレックスタイム制度、時間単位の年次
有給休暇制度、テレワーク、転勤への配慮などの柔軟な
働き方の導入状況を、女性の活躍推進企業データベース
上に「見える化」する
(ホ)子連れコワーキングスペースの整備、中小企業の
子連れ出勤の環境整備を支援。
育児法改正は、未だ検討段階ではあるものの、日本では
少子化に歯止めがかからない状態が続いているので、
何らかの対策を取ることは必然となっています。
このような社会動向に鑑み、自社でできる取組みなど
については、法の施行を待つまでもなく、前広に検討を
進めて行っては如何でしょうか?
(2018年12月28日)