新型コロナウイルス助成金

2月27日になされた政府の休校・自粛要請により、新型コロナウイル
感染症による事業への影響が拡大しています。3月10日に発表された
緊急対策第2弾までの内容から、雇用維持・事業継続のために活用
できる助成金をご紹介します。(3月10日時点)
① 雇用調整助成金
業種を問わず、受注量が減った、行政の要請で事業所を閉鎖した、
労働者が発症したため自主的に事業所を閉鎖した、労働者が子の
世話のため休暇を取得し生産体制の維持等が困難になった等で、
影響を受ける事業主が対象です。
特例により、直近1カ月の生産指標が前年同期比10%以上減で
受給でき、雇用期間6カ月未満の労働者も対象となるほか、過去1年
以内に本助成金を受給していても受給できます。支給限度日数も、
1年間で100日(3年間で通算150日)の制限とは別枠で受給可能と
なっています。
助成額は、休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額で、
出向元事業主の負担額の3分の2(大企業は2分の1。1人1日当たり
上限8,335円)です。
休業等の実施後、必要書類を労働局に提出して支給申請を行います。
② 時間外労働等改善助成金〔テレワークコース〕
就業規則等を作成・変更し、2月17日から5月31日までの間にテレワーク
を新規導入した場合、労働者が1人以上いれば対象となります。
助成額は対象経費合計額の2分の1(上限100万円)で、対象経費には、
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械
装置等購入費、委託費があります(パソコン、タブレット、スマートフォンの
購入費用は対象外。web会議用機器、
社内のパソコンを遠隔操作するための機器等が対象)。5月29日までに
必要書類をテレワーク相談センターに提出して取組みを実施したのち、
7月15日までに支給申請書等を提出します。
③ 小学校休業等対応助成金
小学校等(放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認可外保育施設等を
含む)の臨時休校等により、3月31日までの間に子の世話を行うため
労働者(祖父母や里親等含む)に、年次有給休暇とは別に特別休暇
(半休、時間休を含む)を、年次有給休暇取得時と同様に、有給で
取得させると、対象となります。
助成額は、支払った賃金相当額(日額上限8,330円)です。

(2020年3月28日)