「36協定届」の様式改正

2021年4月1日より、36協定届の様式が新しくなりますが、
主な改正内容は下記の通りとなります。
①36協定届の押印・署名の廃止
 労働基準法施行規則等の改正により、使用者の押印および署名が
不要になりました(記名は必要)。
(*)36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項:労使で合意した上で
労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法(記名押印
または署名など)により36協定を締結すること(36協定の場合、使用者と
労働者代表で「労使協定書」を締結し、その締結内容を使用者が
「36協定届」(所定様式)に記載して労基署へ届け出るのが本来の方法。
但し、36協定届(所定様式)の「労働組合の名称又は労働者の過半数を
代表する者の職氏名」記載欄に、労働者代表の署名又は記名押印が
あれば、協定書を兼ねることができるとされています)。                  
②36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設             
労働者代表についてチェックボックスが新設されています。           
③新旧様式の届出の適用                           
2021年3月31日以前であれば、4月1日以降の期間を定める協定で
あっても、原則、旧様式を用いることになります。
しかし、新様式を使用することも可能で、その場合は、協定当事者の
適格性にかかるチェックボックスにチェックする必要はありませんが、
使用者の記名押印または署名が必要になります。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ3月31日以前
であっても使用者や労働者の押印又は署名がなくても提出することが
できます。また、4月1日の施行日以降であっても、当分の間旧様式を
用いることもできます。
(*)その際の留意点は次のとおりです。
・旧様式の押印欄を取り消し線で削除する
・協定届・決議届については、旧様式に、協定当事者の適格性に
かかるチェックボックスの記載を直接追記する(チェックがないと、
形式上の要件に適合している協定届・決議届と認められない)

(2021年1月26日)