高年齢者雇用確保措置

平成18年6月1日現在、51人以上規模企業のうちの84%の企業が、改正高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保措置(「定年の廃止」、「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」)を実施済みという結果が、厚生労働省から発表されています(事業主は、毎年6月1日現在の定年および継続雇用制度の状況等を厚生労働大臣に報告することとされており、今回のデータは、51人以上規模企業81,382社について高年齢者雇用確保措置の実施状況を集計したものです)。
 雇用確保措置のうち「継続雇用制度の導入」を行った企業が86%と最多で、このうち希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入した企業が約4割、継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で定めた企業が約4割となっています。
 雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、平成18年度の「62歳」から段階的に引き上げられることとなっていますが、すでに平成25年度に義務付けられる「65歳」まで引き上げた企業は、76%となっています。 雇用確保措置の対象年齢は、次の通りです。
①平成18年4月1日~平成19年3月31日 → 62歳
②平成19年4月1日~平成22年3月31日 → 63歳
③平成22年4月1日~平成25年3月31日 → 64歳
④平成25年4月1日以降 → 65歳
 今後は、雇用確保措置が未実施のすべての51人以上規模企業に対し、本年内を目途に、労働局、ハローワーク等による個別指導を集中的に実施すると厚生労働省は発表しています(尚、300人以上規模企業に対しては10月中にも実施されています)。  (06/11)