障害者「雇用制度」の改正

障害者雇用促進法では「障害者雇用率制度」が設けられており、
常用雇用労働者(期間の定めがないかそれと同等視される労働者)数
が56人以上の一般事業主は、その常用雇用労働者数の1.8%以上の
身体障害者または知的障害者を雇用しなければならないことになっており、
これを下回っている場合には、法定雇用障害者数に不足する障害者数に
応じて、1人につき月額5万円の「障害者雇用納付金」を納付しなければ
ならないことになっています。
一方、常用雇用労働者数が300人を超える事業主で法定の障害者雇用率
(1.8%)を超えて障害者を雇用している場合には、その超えて雇用している
障害者の人数に応じて、1人につき月額2万7,000円の「障害者雇用調整金」
が支給されます。
改正障害者雇用促進法が平成21年4月から段階的に施行されていますが、
平成22年7月からは、以下の内容が施行されています。
(1)「障害者雇用納付金制度」の対象事業主の拡大:
従来は、常用雇用労働者数が「301人以上」の事業主が対象(昭和52年以降)
でしたが、「201人以 上」に拡大されました。なお、平成27年4月からは
「101人以上」に拡大されます。
(2)「障害者雇用率制度」の対象労働者の拡大:
短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が、障害者雇用率
制度の対象となりました。これにより、常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数
の計算の際に、短時間労働者を「0.5カウント」としてカウントします。

上記(1)の改正の目的は、近年、障害者雇用が進展する中で、中小企業における
障害者雇用状況の改善が遅れているため、障害者の身近な雇用の場である
中小企業における障害者雇用の促進を図ることです。
また、上記(2)については、障害者によっては、障害の特性や程度、加齢に伴う
体力の低下等により長時間労働が難しい場合があるほか、障害者が福祉的就労
から一般雇用へ移行していくための段階的な就労形態として有効であるなどの
理由から、改正がなされました。

今回の改正により、障害者雇用の促進が期待される一方で、初めて障害者を
雇用する企業にとっては、作業施設・設備の改善、特別の雇用管理等が必要に
なるなど、一定の経済的負担を伴うこともあり、ハードとソフト両面での環境整備が
必要となります。