退職金は払わなければダメ

 最近は、「資本金1円株式会社制度」等を利用して起業をする人が増えていると云われています。そういう若い新進気鋭の事業家の中には ”社員の報酬は毎月の給与や賞与により「社員の評価や業績に見合った報酬」を支給したいので、退職金制度は設けたくない” とする事業家も少なくありません。然し、退職金を払わないと法律で罰せられるのではないかとの疑念と持つ向きもあります。
 然し実は、法的には退職金制度が無くても問題はないのです。退職金は本来的に企業からの恩恵給付であり、法的に支給しなければならないということはありません。事実、多くのベンチャー企業では、退職金制度を設けていないというのが実情です。然し若し一旦、「退職金規定」の制定など、退職金制度を制度化した場合には、労働基準法第11条の賃金に該当するとされ、一方的に制度を廃止することができなくなります。また退職金規程がなくとも、退職金を支給する労使慣行が存在する場合には労働者の退職金請求が認められることがありますので、注意が必要です。これについては、下記「業務通達」、「判例」が参考になるでしょう。

「退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。但し、退職金、結婚手当金等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと。」(昭和22年9月13日基発17号)
「退職金の法的性格については功労報償説、生活補償説、賃金後払い説、と見解が分かれているが、就業規則、労働協約等によりその支給が義務づけられている限り、その支給は労働条件決定の基準たる意味をもつから、退職金は労働基準法第11条の規定にいう労働の対像としての賃金と見るべきものである。」(東京高裁昭和44年7月24日判決)「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」(労働基準法第 11条)