改正「育児・介護休業法」

厚生労働省は、“男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方”の実現
を目的として、2009年に「育児・介護休業法」を改正しました。
これまで従業員数100人以下の中小零細企業については、短時間勤務制度
などの適用が猶予されていましたが、本年7月1日からは全ての企業が
対象となります。
全面施行まで後僅かとなりましたので、未対応の企業は早急に対応
しなければなりません。
全面適用となる主な制度は、次の通り。
(1)「短時間勤務制度」
3歳までの子を養育する従業員に対しては、1日の所定労働時間を
原則6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)「所定外労働の制限」
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間
を超えて労働させてはいけません。
(3)「介護休暇」
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、1日単位での
休暇取得を許可しなければなりません。日数は介護する家族が1人ならば
年に5日、2人以上ならば年に10日となります。

7月1日から新たに対象となる企業については、あらかじめ就業規則等に
上記の制度を定め、従業員に周知しなければなりません。
対応が済んでいない場合は施行日までに対応が必要ですので、ご注意ください。

2012年6月27日)