社会保険の「現物給与」

 社会保険では、事業主から被保険者に通貨で
払われるもののほかに、電車の定期券や食事など、
労働の対償として現物で支給されるものも報酬として
取扱うことになっています。
さらに、食事や住宅が現物として支給される場合には、
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省
告示)に定められた額に基づいて通貨に換算することと
されています。
この価額は、その地方の時価により定められており、
適用事業所の所在地が属する都道府県の価額を適用する
取扱いとされていましたが、より生活実態に合うような取扱い
にするため、平成26年4月から以下のように取扱いが
変更されることになりました。
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①現物給与の価額の適用に当たっては、 被保険者の勤務地
(被保険者が常時勤 務する場所)が所在する都道府県の
現物給与の価額を適用することを原則とする。
②派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険
の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する
都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県
の現物給与の価額を適用する。
③在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で
常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所
が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、
その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の
価額を適用する。
④トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が
困難な者については、その者が使用される事業所が所在する
都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶
所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用
する。
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就きましては、
現物給与があり、本件に該当する事業所では、今後その
取扱いが変更となりますので、注意する必要があります。

(2014年8月25日)