「マイナンバー対策」

通知カードの送付が10月(中旬~下旬になると
言われています)に迫ってきましたが、先日、
特定個人情報保護委員会から、小規模事業者
向けのマイナンバー関連資料「小規模事業者
必見! マイナンバーガイドラインのかんどころ
~入社から退職まで~(平成27年4月版)」が
公開されました。
以下で、小規模事業者が、最低限押さえておく
べき場面(入社、源泉徴収票の作成、退社等)毎
の「ポイントと留意点」をご紹介いたします。
(イ)入社
①社員からマイナンバーが記載された書類(扶養
控除等申告書等)を取得する。取得の際は、
「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険
届出事務」「雇用保険届出事務」で利用する事を
知らせる。
②社員からマイナンバーを取得したら、個人番号
カード等で本人確認を行う。(顔写真の付いている
「個人番号カード」又は、10月から届くマイナンバーが
書いてある「通知カード」と「運転免許証」等で確認。
但し、従業員で身元の確認ができている場合は、
番号だけを確認。
アルバイト等も、マイナンバー番号や身元確認が必要)
③マイナンバーが記載されている書類は、カギの
かかるところに大切に保管。
④マイナンバーが保存されているパソコンをインターネット
に接続する場合は、最新のウィルス対策ソフトを入れておく。
(ロ)源泉徴収票などの作成
①マイナンバー取扱社員を決めておく。
②マイナンバーの記載や書類の提出をしたら、業務日誌
等に記録する。
③源泉徴収票の控など、マイナンバーの記載されている
書類を外部の人に見られたり、机の上に出しっぱなし
などしないようにする。
(ハ)退職
①退職所得の受給に関する申告書等、退職する人か
らもらう書類にマイナンバーが含まれている事を確認。
②退職の際にマイナンバーを取得した場合の本人確認は、
マイナンバーが間違っていないか過去の書類を確認する
ことで対応可能。
②保存期間が過ぎたもの等、必要が無くなったマイ
ナンバーは細かく裁断した後廃棄する。マイナンバーを
書いた書類をそのままゴミ箱に捨てない。
(ニ)支払調書の作成
①税理士や大家・地主等からマイナンバーを取得する。
取得の際は、「支払調書作成事務」等で利用することを
知らせ、本人確認も忘れずに行う。
②気をつけることは、社員のマイナンバーと同じ(
・カギのかかるところに大切に保管、
・最新のウィルス対策ソフトの導入、
・マイナンバーを使う社員の特定、
・業務日誌などへの記録、・机の上に出しっぱな
しにしない、
・必要がなくなったマイナンバーは裁断して廃棄)
等です。

(2015年7がt4日)