自主的な「休日出勤」

政府が推進している働き方改革の一環として、「時間外労働の
上限規制」が大きな注目を集めています。
現行法においては、「特別条項付き三六協定」を労使間で締結
することにより、繁忙期に上限の無い残業をさせることも事実上は
可能です。
これが今後の法改正で、「たとえ労使協定を締結していても、
労働時間は年間で720時間を上回ることができない」こととなる
見通しです。
違反企業には当然、罰則が課されますし、公共事業に入札
できなくなるといった影響もあります(厚生労働省は、
違法な長時間労働が認められた企業名を各自治体などに
向け積極的に公表しています)。
また、ひとたび労基署の調査などを受け、“ブラック企業”
としてネット等を通じ拡散するような事態になれば採用活動など
にも大きく響く時代ですので、企業としては何としても避けたい
ところです。
他方で、時間外労働の上限720時間には「抜け穴」が存在する、
とも指摘されています。
その1つとして、「休日に働く時間」はこの時間に含まれていない
ことがあげられます。また、詳細はまだ決まっていませんが、
休日労働の抑制は企業の努力義務となりそうです。
今後は、就業時間内に業務を終えることができなかった従業員が、
「自主的に休日出勤する」、ということが増えるかもしれません。
然し、会社が命じていない休日出勤は、様々な問題が
起こり得ます。
休日の時間外労働には3割5分の割増賃金が発生しますし、
この従業員が法律上定められた休日(1週間に1日、もしくは
4週間を通じ4日以上)を取らないようなことがあれば、これも
労基法違反となってしまいますし、労災が発生するリスク
もあります。
トラブル発生時に、いくら企業側が「従業員が勝手に休日出勤
した」と主張したところで、会社が休日出勤を黙認していたと
労働基準監督署にみなされれば、処罰されることもあります。
このような従業員が増えないよう、今後企業は労務管理に
一層気を付けねばなりませんが、それでもなお、
上司の指揮命令を無視して休日出勤を繰り返すような
従業員には、懲戒処分や人事考課などで厳しく対応する
ことが必要になるでしょう。

(2017年5月26日)