マイナンバーの取扱いが変更

平成28年1月より利用が開始されたマイナンバー
ですが、平成30年3月5日から、事業所における
社会保険手続において記載が求められるように
なりました。
また、これまでマイナンバーの記載がなくても受理
されていた雇用保険関係については、マイナンバー
が必要な届出に記載・添付がない場合は、ハロー
ワークより返戻され再提出を求められますので
注意が必要です。
【マイナンバーの記載が必要な届出等】
(1)雇用保険被保険者資格取得届
(2)雇用保険被保険者資格喪失届
(3)高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
(4)育児休業給付支給申請(初回)
(5)介護休業給付支給申請
【個人番号登録・変更届の添付が必要な
届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に
係る届出等である場合)】
(6)雇用保険被保険者転勤届
(7)雇用継続交流採用終了届
(8)高年齢雇用継続給付支給申請
(2回目以降)
(9)育児休業給付支給申請(2回目以降)
個人番号記載欄がある届出(上記(1)~(5))
については、届出の都度マイナンバーを
記載することになっていますが、
すでに他の届出等の際にマイナンバーを
届け出ている場合には、各届出等の欄外に
「マイナンバー届出済」と記載して、個人番号
の記載を省略することが可能です。
個人番号記載欄のない届出(上記(6)~(9))
については、「マイナンバー届出済」の記載は
不要ですが、未届けの場合は届出書類が返戻
されてしまうので、個人番号登録・変更届を
添付して提出します。
事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバー
の登録を行うことが可能です。
ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員
については被保険者番号が振り出されていない
ため、資格取得届の提出に先立って個人番号
登録・変更届による届出を行うことができません。
このような場合等、個人番号登録・変更届の
提出が各種届出よりも後になる事情がある場合には、
ハローワークに相談してください。
これらの届出は、手続き等が複雑ですので、
該当ある場合は、事前にハローワーク等で
確認の上、処理されることをお勧めします.

(2018年4月28日)