労基法改正の動き

厚生労働大臣が、2020年1月10日に、労働政策審議会に諮問した
「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会
の労働条件分科会で審議が行われた結果、同日、同審議会から
厚生労働大臣に対して答申が行われました。その内容は以下の通りと
なっています。
①労働者名簿等の書類の保存期間(現行3年)の延長
 労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他
労働関係に関する重要な書類(以下「労働者名簿等」)の保存期間
について、5年間に延長することとすること
②付加金の請求を行うことができる期間(現行2年)の延長
 付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時
から5年に延長することとすること。
③賃金請求権の消滅時効期間(現行2年)の見直し等
 賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間を5年間に
延長するとともに、消滅時効の起算点について、請求権を行使する
ことができる時であることを明確化することとすること。
④経過措置
 ①から③までによる改正後の労働基準法第109条、第114条及び
第115条の規定の適用について、労働者名簿等の保存期間、付加金
の請求を行うことができる期間及び賃金(退職手当を除く)の請求権の
消滅時効期間は、当分の間、3年間とすることとすること
⑤施行期日等
(施行期日)
 この法律は、民法の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)
から施行すること。
(経過措置)
 この法律の施行前に労働基準法第114条に規定する(解雇予告、
休業手当、残業手当等)違反があった場合の付加金の請求期間及び
賃金(退職手当を除く)の支払期日が到来した場合の当該賃金の請求権
の消滅時効の期間については、なお従前の例によることとすること。
(検討)
 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による
改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要
があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
すること厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、通常国会
への提出の準備を進めることとなります。
貴社もこの改正動向を睨んで、改めて労働時間と賃金支払い等の現状を
チェックし、適正な運用を心掛けることをお勧めします。
(2020年1月28日)