障害者雇用率の引上げ

ウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置として、
令和3年2月末まで日額上限額の引上げ等がされていますが、
3月以降段階的に縮減し、5~6月にリーマンショック時並みの
特例とするとの方針が、令和2年12月8日に纏められた
総合経済対策で表明されています。
そして、令和3年1月末および3月末時点の感染状況や
雇用情勢が大きく悪化している場合、感染が拡大している地域・
特に業況が厳しい企業について特例を設ける等、柔軟に対応
するとされています。
では、3月以降の雇用調整助成金の特例措置はどうなるのでしょうか?
参考としてリーマンショック時の主な特例措置の内容を紹介すると、
次の通りです(実施時期にはばらつきがあります)。
①助成率:中小企業4/5、大企業2/3(コロナ特例措置では雇用を
維持している場合、中小企業10/10、大企業3/4)
②生産指標要件:最近3カ月の生産量等が直前3カ月または
前年同期と比べて原則5%以上減少(コロナ特例措置は1カ月5%以上減少)
③対象被保険者:被保険者期間6カ月未満の者も助成(コロナ特例措置
では緊急雇用安定助成金により被保険者でない労働者も助成)
④支給限度日数:3年300日(コロナ特例措置では令和2年4月1日から
令和3年2月末までの期間+1年100日、3年150日)
●3月以降は在籍型出向による雇用維持支援にシフト
総合経済対策では、「産業雇用安定助成金(仮称)」を創設し、出向元と
出向先の双方を支援するとともに、出向元企業への雇用調整助成金
による支援、労働移動支援助成金による受入れ企業への支援も
引き続き実施するとされています。
現在従業員を休業させ雇用調整助成金を活用している企業においては、
上記のような変更への対応を検討しておく必要があるかもしれません。
●人手不足企業向けには新たな雇入れ助成も
コロナ禍による離職者等で、就労経験のない職業に就くことを希望する
求職者を一定期間試行雇用する事業主に対する賃金助成制度
(トライアル雇用助成金)を創設するとともに、紹介予定派遣を通じた
正社員化(キャリアアップ助成金)を促進するとされています。
人手不足に悩んでいる企業においては、こうした制度の活用による
人材確保も検討してみるのもよいかもしれません。

(2021年1月26日)