標準報酬月額下限の引下げ

現在、社会保険に加入する必要がある労働者の
範囲は、正社員のほか、所定労働時間・日数が
正社員の概ね4分の3以上の短時間労働者と
なっています。
この4分の3要件を判断する際、派遣労働者は、
派遣先の事業所かまたは派遣元の事業所か、
どちらの所定労働時間で判断するのか、迷う
ことがあります。
これに関し、先般、日本年金機構から疑義照会
が示されました。

 例えば、所定労働時間が5時間30分の短時間
労働者が以下の条件で働く場合に、加入要件の
判断が分かれ、迷うこととなります。
①派遣元の正社員所定労働時間:7時間
(4分の3時間=5時間15分)→5時間30分は社会
保険の加入要件を満たす。 
②派遣先の正社員所定労働時間:8時間
(4分の3時間=6時間)→5時間30分は社会保険
の加入要件を満たさない。
このようなケースでは、あくまでも派遣労働者との
雇用契約が成立する「派遣元」の事業所を基準と
するとしています。
つまり、①で判断するため、この短時間労働者は
社会保険に加入することになります。なお、ここでは
話を分かりやすくするため、1日の所定労働時間
のみで判断していますが、実際には1日の労働時間
のみではなく、
①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね
3/4以上であること。
②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上
であること。
の何れをも満たすか否かで判断しなければ
なりません。

 このように、派遣労働者の社会保険の適用は、
派遣元の事業所で加入することとなっており、
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針でも、
「雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、
労働・社会保険の適用手続を適切に進め、
労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者
については、加入させてから労働者派遣を行うこと」
とされていますので、注意が必要です。

(2016年9月27日)