求人票と労働条件の食い違い

厚生労働省の発表によると、求人企業がハローワークに
提出する求人票の内容と実際の労働条件が食い違って
いる件数が、6,811件(2018年度)となり、前年度から20%も
減少したそうです。
食い違いの内訳をみると、多い順から「賃金」「就業時間」
「職種・仕事の内容」となっており、産業別では多い順から
「医療・福祉」「卸・小売り」「製造業」となっています。
このように食い違いが減少している理由のひとつに、
職業安定法の改正(昨年1月の施行分)があるようですが、
その内容は下記の通りです。
(1)労働条件変更の際の明示義務
(2)求人票等による募集時の明示時効の追加
①使用期間に関する事項
②労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
③裁量労働制を採用する場合はその旨
④所謂固定残業代を採用する場合の下記事項
・固定残業代算定基礎である労働時間数(固定残業時間)
および金額
・固定残業代を除外した基本給の額
・固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および
深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと
・労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨
(3)罰則等の強化(虚偽の条件により
ハローワーク等で求人の申込みを行った場合や、自社のホームページ等
でも労働条件の明示義務等に違反している場合について、
罰則・指導監督の強化)
尚、労働条件変更等の明示義務の具体例や求人票のサンプルなどは、
厚生労働省のリーフレット等が参考になりますので、同省H.P等の
ご一覧をお勧めします。

(2019年9月28日)