雇用増に対する税制優遇措置

先般、税制改正法案が成立し、「雇用促進税制」が創設されました。
この「雇用促進税制」は、雇用を増やすなど一定の条件を満たした
企業に対する税制優遇措置であり、8月1日からハローワークでの
受付が開始されています。
なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する
事業主は、10月31日までに届出を行えばよいこととなっています。
「雇用促進税制」は、ハローワークに「雇用促進計画」を提出し、
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる
いずれかの事業年度において、1年間で10%以上かつ5人以上
(中小企業は2人以上)従業員を増やすなどの要件を満たした
事業主に対する税制優遇制度であり、
従業員の増加1人あたり20万円の法人税の税額控除を受けること
ができます。
なお、上記以外の要件は、次の通りです。
①青色申告書を提出する事業主。
②適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいない。
③適用年度における給与等の支給額が前年度対比一定額以上増加
している。
④風俗営業等を営む事業主ではない。
◆手続きの仕方
まず、事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを
記載した「雇用促進計画」を作成し、ハローワークに提出します。
次に、事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日
まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を
求められます。
そして、確認を受けた「雇用促進計画」の写しを確定申告書等に
添付して、税務署に申告を行います。

{2011年8月25日)