中小企業への法定割増賃金

いまから3年半前の平成22年4月に施行された改正労働基準法
は、1ヶ月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率
が、25%から50%に引き上げられるという大きな改正点が
含まれていました。
ただし、この適用について中小企業は当分の間、猶予
されることとなっており、「この中小事業主に対する猶予
措置については、改正法の施行後3年を経過した場合に
おいて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を
講ずる」と附則に明記されていました。

今年(平成25年4月)、この3年が経過しましたが、
これまでは厚生労働省での具体的議論は進んでいる
様子は見られませんでした。
ところが2013年9月27日に開催された「第103回労働
政策審議会労働条件分科会」ではこのテーマが論点(案)
として挙げられています。
その議事録を見てみると、「閣議決定上、総合的な労働
時間の議論に関しまして、1年を目途に結論を得ると
いうことにされているところです。
このスケジュール感に沿って本分科会における結論を
お取り纏め頂ければ有難いと考えております。お取り纏め
頂いた結果、法改正が必要な内容であるということであれば、
審議会で得られた結論に従って政府として誠意を持って
所要の措置を講じて行くこととになるのではないかと
考えております」と厚労省の労働条件政策課長が発言を
しています。

労働時間に関しては、企画業務型裁量労働制や
フレックスタイム制の見直しについても論点として挙げ
られており、今後、これらも含めて、
議論が尽くされて行くものと思われます。

今のところ、世間では余り大きく取り上げられていない
のですが、施行されれば、中小企業への影響は大きく、
弊事務所では引続き本件についてフォローし、進展が
あれば、都度その状況をお伝えして行きたいと
思っています。

(13年11月27日)