ブラック企業への監督指導

厚生労働省は今年9月、若者の「使い捨て」が疑われる
企業等への重点的な監督指導を実施しました。
所謂ブラック企業対策ということで、注目を浴びた監督指導
ですが、先般、この結果を発表しています。
それによれば重点監督を実施した事業場は、5,111にのぼり
、内4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係の
法令違反があったとのことです。
内、①違法な時間外労働があったものが2,241事業場(43.8%)、
②賃金不払残業があったものが1,221事業場(23.9%)
と多くを占めています。
その中の違反・問題等の主な事例として以下のようなものが
挙げられています。
・長時間労働等により精神障害を発症 したとする労災請求が
あった事業場 で、その後も月80時間を超える時間 外労働が
認められた事例
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を 管理監督者として
取り扱い、割増賃 金を支払っていなかった事例
・営業成績等により、基本給を減額し ていた事例
・月100時間を超える時間外労働が行 われていたにも
拘らず、健康確保措 置が講じられていなかった事例
・無料電話相談を契機とする監督指導 時に、36協定で
定めた上限時間を超 え、月100時間を超える時間外労働
が行われていた事例
・労働時間が適正に把握できておらず、 また、算入すべき
手当を算入せずに 割増賃金の単価を低く設定していた事例
・賃金が、約1年にわたる長期間支払 われていなかったことに
ついて指導 したが、是正されていない事例

これらの違反・問題等が認められた事業場に対しては、
是正勧告書等が交付され、是正に向けた指導が行われています。
また、是正がされていない事業場については、引き続き、是正の
確認が行われることになっており、それでもなお、法違反が
是正されない事業場については、送検も視野に入れた対応が
行われるとのことです。
又、各事業場で時間外・休日労働時間が最長の者を抜き出した
ところ、1,230事業場が1ヶ月80時間を超えており、その内730事業場
が1ヶ月100時間を超えていたとの結果が出ており、多くの事業場が
長時間労働の課題を抱えていることを示しています。
長時間労働にならざるを得ない状況の場合はその理由を分析し、
適切な対応をしていくことが肝要です。
来年度はこのブラック企業への取り締まりが強化されるとの話も
出ていますので、いま一度自社の労務管理に問題がないか、
チェックしておくことをお勧めします。

(13年23月28日)