社員に知らせたい年金手続き

年金の手続きについては、本人の受け取る年金額にも影響
してきますので、最終的には本人による年金事務所での確認
が必要になります。
然し、制度の概要や手続きの流れ、法改正の話題などを従業員
に案内しておくことは、従業員満足度を上げる意味でも有効な
手段です。
現在、政府広報オンラインのホームページでは、『知っておきたい
「年金」の手続き』として、特に「第3号被保険者の不整合記録問題」
の対応に関する手続きなどが纏められていますので、こうしたものを
参考にするとよいかもしれません。

◆「不整合記録問題」とは?
会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者で第3号被保険者で
あった主婦・主夫の方も、第2号被保険者の方が亡くなったり、
退職した場合や自分の年収が130万円以上となったりした場合には、
第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険となります。
その場合、居住する市(区)町村の年金窓口で「第3号」から
「第1号」になるための切替えの届出を行い、保険料を自分で納める
ことが必要となります(なお、「第3号」の主婦・主夫の方が、
会社などに就職し、勤め先の厚生年金保険または共済組合などに
加入した場合は「第2号」となります)。
しかし、この「第1号」への切替えの届出を行わなかったため、実態
とは異なり年金記録上は「第3号」のままになっていることが後で
判明するケースが問題となっています。
時効(本来届出が必要な時点から2年)により保険料の納付が
できない「未納期間」が生じ、その結果、受け取る年金額が
少なくなったり、受給資格期間を満たせず年金が受給で
きなくなったりするおそれがあり、約47.5万人(内、
年金受給者約5.3万人、被保険者など約42.2万人)が該当すると
厚生労働省は推計しています。
この問題に対応するため、今年7月に法律が改正され、「第3号」
から「第1号」への切替えの届出が2年以上遅れたことのある方が
所定の手続きを行えば、「未納期間」を年金の「受給資格期間」に
算入できるようになりました。
また、最大10年分の保険料の納付もできるようになりました。
定年退職などで会社を離職する方に、社会保険や税金等に関
する必要な手続きを纏めた小冊子などを手渡すのも大変喜ばれる
ようです。

(13年11月27日)