年金の裁定請求

裁定請求とは、年金を受け取る権利のある人が、
所定の要件を満たしていることを申告して、その
確認(裁定)を求める手続きのことを言います。
日本の公的年金制度では、年金を受け取る資格が
できた時に自動的に支給が開始されるのではなく、
自分で年金を受け取るための手続きが必要となります。
この手続きが「裁定請求」であり、老齢年金の受給年齢
が近づいた時や、また障害年金等を受給する時には、
自分で国などの保険者に請求を行わなければ
なりません。この請求に用いる書類が「裁定請求書」
であり、その提出先は、加入していた年金制度に
よって異なります。
例えば、国民年金の第1号被保険者期間のみの人は
住所地の市区町村役場であり、厚生年金の被保険者
期間を有する人は年金事務所(最後に加入した制度が
厚生年金である時は最後の会社を管轄する年金事務所)
であり、また共済組合の加入期間のみの人はその
共済組合です。
なお、裁定請求にあたっては、裁定請求書に必要事項を
記入し、年金手帳、戸籍謄本(抄本)、印鑑、本人名義の
預金通帳などの添付書類等と共に提出、年金が裁定
されると「年金証書」が送られてきます。

(2014年10月27日)