無期転換前の能力試験

平成25年4月に施行された改正労働契約法では、有期労働契約
が反復更新されて通算5年を超えた場合には、労働者に
「無期労働契約転換申込権」が発生するとされています。
企業としては無期転換に関し、どのように対応するか、
具体的な検討に入らなければならない時期になって
きているかと思いますが、ここに来て有効求人倍率の
上昇等人材確保が難しくなっていることや、非正規から
正規労働者への登用増加などにより、無期転換申込権が
発生する前に人材を判別したいとする企業も増加して
きているようです。
これに関し、厚生労働省の資料「労働契約法に係る
質疑応答」には、以下のような質疑が掲載されています。
■問
 通算契約期間が5年を超える前に能力判断のために
試験を行い、試験に合格した者は正社員とし、不合格の
者は5年までに雇止めすることは可能か。
■答
 社内でそのような「正社員登用制度」を設けることは
禁止されない。なお、紛争防止の観点からは、契約
締結時等において、労働者に対してそのような制度が
設けられている旨を十分に説明することが望ましい。
 正社員登用制度のような制度を設けることで、
すべてが解決されるわけではありませんが、このような
制度を設けて、しっかりと運用することで、労働者と
してはモチベーションがアップし、会社としても必要人材を
見分ける意識が高まることになるかと思います。
そのため、一つの選択肢としこの様な制度を検討する
余地があるのではないでしょうか。
なお、平成27年4月1日より施行される改正パートタイム
労働法では、「パートタイム労働者を雇い入れたときの
事業主による説明義務の新設」が盛り込まれており、
正社員転換推進措置についても説明の必要性が
出てくることが予定されています。
この観点からも、今後、正社員登用制度の検討を
具体的に進めてもよい時期になってきているようです。

(2015年3月26日)