「正社員登用制度」

平成25年4月に施行された改正労働契約法では、有期労働
契約が反復更新されて通算5年を超えた場合には、「無期
労働契約転換申込権」が発生するとされています。
これを受けて企業として無期転換に関し、どのように対応
するか、具体的に検討に入らなければならない時期に
なって来ていますが、
ここにきて有効求人倍率の上昇等が示す通り人材確保が
難しくなっていることや、非正規から正規労働者への登用
増加などにより、無期転換申込権が発生する前に人材を
判別したいと思う企業が増加してきています。
これについて、厚生労働省の資料「労働契約法に係る
質疑応答」には、以下のような質疑が掲載されています。
■問:通算契約期間が5年を超える前に能力判断の為に
  試験を行い、 試験に合格した者は正社員とし、不合格
  の者は5年までに雇止めすることは可能か。
■答:社内でそのような正社員登用制度を設けることは
  禁止されない。なお、紛争防止の観点からは、契約
  締結時等において、労働者に対してそのような制度が
  設けられている旨を十分に説明することが 望ましい。
正社員登用制度のような制度を設けることで、すべてが
解決されるわけではありませんが、このような制度を設けて、
しっかりと運用することで、労働者としてはモチベーションが
アップし、会社としても必要人材を見分ける意識が高まること
になるかと思います。
そのため、一つの選択肢として検討する余地があるのでは
ないでしょうか。

尚、改正パートタイム労働法では、「パートタイム労働者を
雇い入れたときの事業主による説明義務の新設」がされて
おり、正社員転換推進措置についても説明の必要性が
出てきています。この観点からも、今後、正社員登用制度の
検討を進めてよいかも知れません。

(2016年7月28日)