厚生年金のパート適用

厚生労働省が、パートタイマー(短時間労働者)の
厚生年金加入の適用拡大にむけ、検討会を設置
するとの報道がありました。
加入要件を緩和し、最大200万人の加入者増を
見込むとしています。
厚生年金保険は、直近で2016年10月にパートへの
適用拡大が行われました。
以降、パートタイマーの適用範囲は下記A・Bの
何れかになっています。
A 所定労働時間および所定労働日数が一般社員の
  概ね4分の3以上(一般的に所定労働時間「週30時間以上」)。
B 次の①~⑤をすべて満たす人(①所定労働時間が
「週20時間以上」/②月額賃金「8.8万円以上」/
③雇用(見込)期間「1年」以上/④学生でない/
⑤勤務企業の従業員規模「501人以上」
(※2017年4月より、500人以下も労使合意にて加入可となった)。
いま検討されているのは、上記②月額賃金を「6.8万円以上」と
引き下げることや、⑤企業規模「501人以上」を撤廃すること等です。
2016年の適用拡大の際、新規加入者は25万人程度と予想されて
いましたが、実際には37万人の加入者増となりました。
このことについて調査した、労働政策研究・研修機構
「働き方の変化等に関する調査」によると、2016年の適用拡大に
伴い働き方が「変わった」パートタイマーの半数以上が、
「厚生年金・健康保険が適用され、かつ手取り収入が増える
(維持できる)よう所定労働時間を延長した」と回答しており、
「適用されないよう所定労働時間を短縮した」という回答を
上回っています。
多くのパートタイマーは、2016年の適用拡大をきっかけとして、
より長時間働くワークスタイルへ変化したといえます。
今回の適用拡大はまだ検討中の段階ですが、
「(労働時間を延長して)厚生年金加入を希望するパートタイマー
」はこれからも増えるのではないでしょうか。
上記調査では、さらなる適用拡大が行われた場合の企業対応
として、「基本的には短時間労働者の希望に基づき、出来るだけ
加入してもらう」が最多の4割超でした。
企業にとっても適用拡大は、パートタイマーを積極的に活用する
切っ掛けなのかもしれません。

(2018年10月31日)