障害者雇用に関る最近の動き

すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を
雇用する義務があります。この法定雇用率が、
平成30年4月1日から次のように変わっています。
民間企業2.0%→2.2%(従業員50人以上→45.5人以上)
国、地方公共団体等2.3%→2.5%。
都道府県等の教育委員会2.2%→2.4%。
例年、一般事業主、国、地方公共団体及び独立行政法人等は、
6月1日時点の障害者雇用の状況を報告しなければならず
、それを受けて12月に厚生労働省から「障害者雇用状況の
集計結果」が公表されます。
平成30年12月の公表では、「国の機関等における障害者
雇用状況の集計結果」とされ、民間企業についての記述は
ありませんでした。民間企業については、データ入力のための
作業ツールの不具合により、平成31年3月末までに公表する
予定とされています。
12月の集計結果によると、行政や司法など国の機関での
2018年6月時点の障害者雇用率が1.22%でした。
法定雇用率の2.5%を満たすには計算上で約4,300人不足し、
8割以上の機関が基準を達成していませんでした。
障害者雇用については、国や地方自治体の機関で水増しが
相次いで発覚し、各機関が法定雇用率の達成に向け採用を
急いでいます。民間企業では、障害書雇用率を達成すると、
超過人数1人につき月2.7万円の調整金が支給されます。
一方、未達成の場合は、不足人数1人につき月5万円の
納付金が徴収されます。
このペナルティーが民間企業だけにあり、国等の機関に
ないのは不公平だとの批判が以前からありました。
政府は来年度から、法定雇用率を達成できなかった省庁の
予算を減額する方針を決めました。
国の機関では不足1人につき、翌年度の予算から60万円を
減額します。減額対象の予算項目は備品購入などに
充てられる「庁費」とします。
厚生労働省は、以前から障害者手帳をカード化する方針を
打ち出していましたが、この4月にも省令を改正し、
各自治体の判断で障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳
をカード化できるようにする方針を決めました。
現在の身体障害者手帳は縦11.4センチ、横7.5センチで、
「持ち運びしにくく、劣化しやすい」など、障害者などから
カード型に変更するよう求める声がありました。
カード型の手帳は耐久性のあるプラスチックなどの素材を
利用し、運転免許証やクレジットカードと同じ大きさにします。
また、カードに氏名や住所、障害の度合いなどを記載します。

(2018年3月27日)