新元号移行時の確認事項

①官庁のシステムは5月7日までに対応完了予定
 4月1日に新元号(令和)が発表されましたが、
5月1日から新元号に移行されます。政府は、改元に
向けた関係省庁連絡会議で、年金、雇用保険、
納税等の改元に伴う作業を5月7日までに終え
、国民生活に影響は出ない見通しになったことを
確認しました。
さらに4月2日、行政手続文書に改元日以降の年号が
「平成」と書かれていても有効として受理することを
閣議決定しました。
②日本年金機構における対応
 4月1日掲載の「改元に関するお知らせ」によると、
通知書等が「平成」で表記されていても有効として
取り扱われ、旧様式による届出も可能です。
但し、5月1日以降の日付が「平成」で表記されている
場合、可能な限り補正(訂正印不要)して提出する
ことが求められます。
 年金事務所等が4月27日から5月6日まで休所
する間、電子申請プログラムのバージョン変更も
行われるため、5月1日以降電子申請を行う場合は、
先に更新を行う必要があります(対象プログラム未公表)。
尚、連休中も電子申請の受付はされますが、処理が
行われないため、処理完了までに時間を要します。
また、ねんきんネットは連休中の一部期間でサービス
停止予定です。
③ハローワークのサービス停止期間
 4月5日掲載の「インターネットから求人・求職仮登録等
のお申込みの方へ」によると、4月25日18時から
5月6日18時まで、求人情報仮登録のサービスが
停止されます。
④源泉所得税の納付書の記載のしかた
 年度欄が平成の納付書を使用する場合も、
平成31年4月1日~令和2年3月末日までの間に
納付する場合、年度欄には「31」と記載し、補正は
不要です。
 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(納付書)以外の納付書も同様です。
⑤自社使用システムも要チェック
 独立行政法人情報処理推進機構によれば、
改元対応をしないと、帳票印刷に不具合が出たり、
日付に応じた処理がなされなくなったりするおそれが
あるそうです。他システムと連携している場合、双方が
対応していないと正常に処理されなくなるおそれも
あります。
 元号が組み込まれたシステムのアップデート等を行い、
画面表示や帳票・印字が適正かどうかを確認し、
他システムとの連携に問題がないか、予め確認して
おく必要があるようです。

(2019年4月27日)