請負契約でも違法となるの?

書類上、請負(委託)契約であるにも拘らず、違法となることがあると聞きましたが、本当でしょうか?
書類上、形式的には請負(委託)契約であるにも拘らず、実態は 労働者派遣であるものを「偽装請負」と云い、違法となります。 その理由は、労働者派遣法等に定められた派遣元(受託者) ・派遣先(発注者)の様々な責任が曖昧になり、労働者の 雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保 されないという問題が起こりがちだからです。 請負とは、「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの (民法)」ですが、派遣との違いは、「発注者」と「受託者である 労働者」との間に指揮命令関係が生じないということがポイントです。 自分の使用者からではなく、発注者から直接、業務の指示や 命令をされるといった場合には、偽装請負である可能性が高いと 言えます。 偽装請負の代表的なパターンは、「代表型」、「形式だけ責任者型」、 「使用者不明型」、「一人請負型」の4つです。 ・「代表型」とは、請負と云いながら、発注者が業務の細かい指示を 労働者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしています。 これが最も多いパターンです。 ・「形式だけ責任者型」とは、現場に形式的に責任者を置いて いますが、その責任者は、発注者の指示を個々の労働者に 伝えるだけで、発注者が指示をしているのと実態は同じです。 単純な業務に多いパターンです。 ・「使用者不明型」とは、業者Aが業者Bに仕事を発注し、 Bは別の業者Cに請けた仕事をそのまま出します。Cに 雇用されている労働者がAの現場に行って、AやBの指示に よって仕事をします。つまり、労働者が誰に雇われているのか 良く分からないというパターンです。 ・「一人請負型」とは、実態として、業者Aから業者Bで働くように 労働者を斡旋します。ところが、Bはその労働者と労働契約を 結ばず、個人事業主として請負契約を結び業務の指示、命令 をして働かせるというパターンです。 請負で働かせる場合、雇用形態について法的にチェックして おきたいとお思いのときは、専門家である私共にご相談下さい。 (2021年5月27日)